2024年8月1日
エイプロス株式会社
創(SOU)シリーズ_レンタル(インストール型)利用規約
本規約は、エイプロス株式会社(以下「当社」と言う)が提供する、創(SOU)シリーズ_レンタル(インストール型)(以下、「本サービス」という。)を、利用されるお客様(以下「お客様」という)に適用される利用規約(以下、「本規約」という)です。
■ 第1条 (サービス内容)
(1) お客様からの申込期間に基づき、本サービスを提供。
(2) プログラムの改訂が行われた場合、その改訂内容の通知、及び改訂版プログラムの提供。
(3) プログラムに欠陥が認められ、当社がその欠陥を修復した場合、修復内容の通知、プログラムの提供。
(4) 製品に対するテクニカルサポート。
■ 第2条 (対象)
本サービスの利用に際しては、本規約を承諾し、申込のお客様が対象となる。
■ 第3条 (テクニカルサポート内容)
(1) お客様のシステム内容、ソフトウェアのバージョンの履歴を当社は管理し、処置の迅速化を図る。
(2) インストールした端末が故障し、お客様から再インストール作業依頼があった場合、当社はこれを実施する。
但し、当社のテクニカルサポート要員の派遣を要する場合、交通費,宿泊費等は別途費用が発生する。
(3) 電話、遠隔ツール、電子メール、FAXを使用して行う。
(4) 技術的な問合せに対する指導、助言を行うものであり、お客様の実現しようとする内容を保証するものではない。
(5) お客様のシステム上でのトラブルの問合せに対し、当社はハードウェア,ソフトウェア,データ,使用方法等、起因の調査、障害の切分け、起因がデータの場合、当社はデータを調査しアドバイスを行う。
(6) お客様のネットワーク環境、パソコンの仕様、誤操作等により、当社は本サービスを提供できない場合がある。
(7) お客様の本契約期間中、当社はソフトウェアのアップグレードを無償で提供する。
(8) 当社は、本サービスを円滑に運用するためのセミナー・勉強会の開催をお客様に案内する。
(9) テクニカルサポートは、土/日、祝祭日、年末年始及び当社の指定休日を除く、平日「9:30~12:00、13:00~17:00」とする。
■ 第4条 (テクニカルサポート適用除外)
次の各号に該当するものは本規約には含まれず、その取り扱いについては、都度打合せ、別途見積りとする。
(1) インストールした端末の変更、オペレーションシステム(OS)変更による再インストール作業。
(2) 天災地変、火災,水害、騒動、暴動、戦争行為等の不可抗力原因によって生ずる損傷の修復作業。
(3) コンピューターウィルス,ハッキング,クラッキング等の外部原因による損傷の修復作業。
(4) お客様によるシステム環境の変更、誤操作、他社ソフトウェアウェアのインストール等による損傷の修復作業。
■ 第5条 (免責と機密保持)
(1) データの保全は、お客様の責任において行う。
(2) お客様が、本サービスを利用した結果、発生する直接、間接、特別又は必然的な損害について、当該損害
が発生した場合でも、当社は、何らの責任を負わない。
(3) 本サービスに基づいて知り得た、お客様のデータ及び情報を、当社は第三者に開示又は漏洩してはならない。
■ 第6条 (支払い条件)
(1) 請求は、1ヶ月単位で請求する。
(2) 振込手数料はお客様の負担とする。
(3) お客様から支払い期日を経過しても支払いがなされない場合、支払期日の翌日から完済の日までの日数について民法で定められた法的金利の割合で算出した額を、延滞遅延金として当社が指定した期日までに支払う。
■ 第7条 (契約の解除)
申込後のキャンセル及び契約期間内の中途解約はできません。期間の途中で解約時、お支払い頂いた料金、消費税はお客様に返金いたしません。
(1) お客様の解除権
①当社の責に帰すべき事由により、お客様にテクニカルサポートを実施することが不可能となったとき。
②当社の契約不履行があったとき、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 当社の解除権
①お客様の責に帰すべき事由により、相当期間内にてテクニカルサポートの実施の見込みがないと認められる
とき。
②お客様の契約不履行があったとき、又はそのおそれがあると認められるとき。
■ 第8条 (譲渡の制限)
お客様は、本サービスを受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
■ 第9条 (プロテクションキー)
本サービスはソフトウェアの制御、不正使用や不正コピーを防止するにあたりプロテクションキーを使用する。
(2) お客様が契約期間内でソフトウェアの組合せを変更したい場合は、当社は、これを無償で対応する。
(3) 自然故障・障害による交換は、当社はお客様に無償で交換する。
(4) お客様による破損の場合は、当社は破損したプロテクションキー交換を有償で対応する。
(5) 盗難、紛失が発生した場合、お客様からの紛失届を当社が受領後、当社はお客様へ有償で提供する。
■ 第10条 (反社会勢力の排除)
(1) お客様及び当社は、自己及び自己の役員等が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊
知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、
及び以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたり該当しないことを確約する。
1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
3. 自己、自社、第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、
不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を
有すること。
5. 役員又は経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して以下に該当する行為を行わないことを確約する。
1. 暴力的な要求行為。
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
3. 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。
4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害
する行為。
5. その他前各号に準ずる行為。
(3) お客様及び当社が前二項に違反した場合、お客様及び当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで
直ちに本契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部、又は一部を解除することができる。
■ 第11条 (協議事項)
本規約に定めない事項及び疑義を生じた事項については、お客様及び当社は誠意をもって協議のうえ決定する。
■ 第12条 (準拠法・裁判管轄)
本契約は、日本法を準拠法とする。
本契約に関して紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。